学生納付特例の収入要件について

こんにちわ!

紅葉シーズンで、週末の予定を立てるのが楽しみですね♪

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さて今日は、

大学生の国民年金保険料を免除することができる制度、

「学生納付特例制度」

の収入要件について、お話ししたいと思います!

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学生納付特例制度の収入要件は、

日本年金機構のHPや、各市町村のHPで確認したところ、

所得 118万円扶養家族等の数×38万円 で計算した額以下

となっております。

 

扶養家族なしで収入が給与だけの場合は、

給与所得控除後の金額(=合計所得金額)が118万円でよいこととなります。

給与所得控除が最低でも65万なので、ざっくり計算で給与年収183万(65万+118万)まで稼いでもクリアします。

(厳密にはH30年末調整のしかたという冊子のP81を参照いただくとわかるとおり、

 給与年収194.4万円まで大丈夫です)

(念のため、最寄りの市役所の年金課にも確認しましたが、OKでした)

 

 

ですので、

最大で194万収入があったとしても、

「⑩前年所得」欄は「2.あり(118万円以下)」を〇して大丈夫です。↓

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記入例

https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen.files/623-3.pdf

 

ただ、国民年金を免除するということは、

同時に両親の健康保険の扶養に入っているケースが多いと思いますが、

健康保険の扶養の収入要件は130万円です。

こちらは、所得ではなく、総収入で判断しますので、

健康保険の扶養、国民年金の免除の両方をクリアしようと思うと、

収入を130万(非課税含む総支給額)未満に抑える必要がありますね。

 

ちなみに、税法上の扶養の要件は103万円(非課税通勤手当を除く)です。

 

両親が、自分の子どもが103万以上稼いでるとは知らず、税法上の扶養に入れたままで年末調整をしてしまい、税務署より再計算をするようお便りが来て給与担当者が困ってしまう。。。というケースがたまにあるようです。泣

気を付けましょう♪

 

 最後に、

学生納付特例制度の話に戻りますが、

免除を受けた期間は、老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)に含まれることになりますが、

老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれません。

(注:満額の老齢基礎年金を受け取るためには、40年の保険料納付済期間が必要です)

今後、満額を受け取れるようにしたい場合は、

10年間のうちに追納することも出来ます。(上乗せ有りの場合有り)

 

ちなみに

免除の申請を出さないでいると、未納、滞納状態となり、

保険料を納付するよう催告状が届くようです。。。

学生で国民年金保険料を払えない場合は、

とりあえず、免除の申請を出すようにしましょう。