一般健康診断の実施の範囲は?
事業主さんから
「健康診断を受けてもらわないといけない労働者はどこまでですか?
パートさんは?役員は?非常勤役員は?」
とよく相談があります。
答えは、
常時使用する労働者 です。
パート労働者はどうなるかといいますと、
①無期契約である。または有期契約の場合は1年以上使用されることが予定されているか、更新により1年以上使用されている。
②1週間の労働時間が社員の4分の3以上である
以上の①と②のどちらも満たす場合に、“常時使用する労働者”となるようです。
いわゆる、社会保険に加入している労働者と考えたらいいのではないでしょうか♪
なお、②に該当しない場合であって、1週間の労働時間が社員の概ね2分の1以上であ
る者に対しても一般健康診断を実施するのが望ましいとされています。
ただ、そういった方は、家族の健康保険の扶養になっている場合が多く、そちらで健康診断の補助が受けられるので、あまり問題はないかと思います。
~参考資料~
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/kenshin/300306/H30tokuteikenshin.pdf
役員はどうなるかといいますと、
そもそも
“労働安全衛生法に基づき、労働者の健康確保のために健康診断を実施しましょう”
となっています。
役員は常勤であろうが非常勤であろうが労働者ではありませんので、健康保険を受けさせないといけない義務はありません。
~参考資料~
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000103900.pdf