年末調整の話(税法上の扶養の収入要件など)
こんにちわ!
今日(11/12)の東広島市は降水確率90%だそうで、
久しぶりな雨ですね!
さて、11月も半ばに差し掛かり、
本格的な ↓ の季節になりました。
年 末 調 整
私の夫(サラリーマン)も会社から扶養控除等(異動)申告書と保険料控除申告書を出すようにと書類を持ち帰ってきまして、「これ書いて」とすぐに渡してきました。
完全に人任せです。。。(やれやれ)
すみません、話がそれましたが、
今日は税法上の扶養の収入要件について、
整理したいと思います。
まずは、
収入が給与のみの場合、あるいは公的年金のみの場合で
〈配偶者〉と〈配偶者以外の扶養親族〉
に分けて整理していきましょう。
〈配偶者の収入要件〉
・給与のみ → 103万円以下(配偶者控除)
・給与のみ → 103万円超201.6万円未満(配偶者特別控除)
・公的年金のみで65歳未満 → 108万円以下(配偶者控除)
・公的年金のみで65歳以上 → 158万円以下(配偶者控除)
※ただし控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円超の場合、上記の配偶者控除及び配偶者特別控除を受けることはできません。
〈配偶者以外の扶養親族の収入要件〉
・給与のみ → 103万円以下
・年金のみで65歳未満 → 108万円以下
・年金のみで65歳以上 → 158万円以下
参考資料:扶養控除
収入が給与のみもしくは公的年金のみの場合は、合計所得金額を考えなくてもよかったのですが、大前提として、「税法上の扶養となる同一生計配偶者や扶養親族となれるのは、合計所得金額が38万円以下の人をいいます」というのをおさえたうえで、
次に、給与と公的年金両方の収入がある場合を整理していきましょう。
この場合は、前述のように収入額で判断するのではなく、合計所得金額を出す必要があります。
合計所得金額とは、給与所得控除後の金額、公的年金等控除後の金額のことです。
給与所得控除額は65万(161.9万円までは)。
公的年金控除額は↓です。
<例>
66歳の配偶者で給与収入が80万、公的年金100万円の場合。
給与:80-65=15、公的年金:100-120=0
合計所得金額=15万円
となり、38万円以下を満たすので配偶者控除を受けられます。
以上、給与と年金両方の収入がある場合は注意が必要です。
会社へ扶養控除申告書を提出する際は、H30年分の給与(見積り)をきちんと報告しましょう。
扶養家族の12月分の給与が確定し、 年末調整時に会社へ報告した金額より実際の金額が扶養の範囲内を超えてオーバーしてしまった場合は、年明け早めに年末調整の再計算を会社へお願いしましょう。