便利!「ID・パスワード方式」でパソコン・スマホから確定申告ができる!
こんにちは!
今日は年末調整の説明会があり、
平成31年1月から自宅のパソコンやスマホ・タブレットで簡単に確定申告が出来るようになる!ということを知りました!
なので、皆様に情報共有させていただきます。
「ID・パスワード方式」と呼ぶようです。
これは、事前に自宅や会社近くの税務署で(どこの税務署でもOK!)ID・パスワードを発行してもらうと、「ID・パスワード方式の届出完了通知」を受け取れます。
※「ID・パスワード方式の利用のための登録依頼受付票」と運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど写真付き身分証明書等、または、健康保険証、住民票の写し、源泉徴収票などを持参する必要があります
そうすれば、税務署へ出向く必要なく、確定申告期間中は24時間いつでも、自動計算機能で計算誤りもなく確定申告が出来て、申告内容は印刷しなくてもデータで保存が出来るようです。
近頃はふるさと納税も盛んで確定申告をする従業員の方も中にはいるのではないでしょうか?
税務署の確定申告の受付は平日の8:30~16:00で
昨年の西条税務署では、駐車するにも順番待ちで、窓口も長蛇の列、会場内での申告相談待ち時間は、平均120分超えだったようで、大変混み合うようです。
わざわざお昼休憩に出向いたり、会社の休みを取る必要もないですし、大変便利ではないでしょうか!
私は試しにID・パスワードを発行してみようと思います\(^o^)/
ちなみに今日西条税務署の方が言われていたのは、
1月以降は窓口が混雑するので、12月中にお越しくださいとのことでした。
また、各事業所の従業員で「ID・パスワード方式」を利用したい方が10人以上いる場合は、(2~3人でも対応する場合もあるかも)税務署の担当者が会社まで来てくれて、出張発行してくれるそうです!!
この機会にぜひ利用してみましょう♪
パソコンやスマホから確定申告したとしても、源泉徴収票ほか添付書類の送付方法などはまだ不明のため、今後調べてみようと思います。
年末調整の話(税法上の扶養の収入要件など)
こんにちわ!
今日(11/12)の東広島市は降水確率90%だそうで、
久しぶりな雨ですね!
さて、11月も半ばに差し掛かり、
本格的な ↓ の季節になりました。
年 末 調 整
私の夫(サラリーマン)も会社から扶養控除等(異動)申告書と保険料控除申告書を出すようにと書類を持ち帰ってきまして、「これ書いて」とすぐに渡してきました。
完全に人任せです。。。(やれやれ)
すみません、話がそれましたが、
今日は税法上の扶養の収入要件について、
整理したいと思います。
まずは、
収入が給与のみの場合、あるいは公的年金のみの場合で
〈配偶者〉と〈配偶者以外の扶養親族〉
に分けて整理していきましょう。
〈配偶者の収入要件〉
・給与のみ → 103万円以下(配偶者控除)
・給与のみ → 103万円超201.6万円未満(配偶者特別控除)
・公的年金のみで65歳未満 → 108万円以下(配偶者控除)
・公的年金のみで65歳以上 → 158万円以下(配偶者控除)
※ただし控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円超の場合、上記の配偶者控除及び配偶者特別控除を受けることはできません。
〈配偶者以外の扶養親族の収入要件〉
・給与のみ → 103万円以下
・年金のみで65歳未満 → 108万円以下
・年金のみで65歳以上 → 158万円以下
参考資料:扶養控除
収入が給与のみもしくは公的年金のみの場合は、合計所得金額を考えなくてもよかったのですが、大前提として、「税法上の扶養となる同一生計配偶者や扶養親族となれるのは、合計所得金額が38万円以下の人をいいます」というのをおさえたうえで、
次に、給与と公的年金両方の収入がある場合を整理していきましょう。
この場合は、前述のように収入額で判断するのではなく、合計所得金額を出す必要があります。
合計所得金額とは、給与所得控除後の金額、公的年金等控除後の金額のことです。
給与所得控除額は65万(161.9万円までは)。
公的年金控除額は↓です。
<例>
66歳の配偶者で給与収入が80万、公的年金100万円の場合。
給与:80-65=15、公的年金:100-120=0
合計所得金額=15万円
となり、38万円以下を満たすので配偶者控除を受けられます。
以上、給与と年金両方の収入がある場合は注意が必要です。
会社へ扶養控除申告書を提出する際は、H30年分の給与(見積り)をきちんと報告しましょう。
扶養家族の12月分の給与が確定し、 年末調整時に会社へ報告した金額より実際の金額が扶養の範囲内を超えてオーバーしてしまった場合は、年明け早めに年末調整の再計算を会社へお願いしましょう。
学生納付特例の収入要件について
こんにちわ!
紅葉シーズンで、週末の予定を立てるのが楽しみですね♪
さて今日は、
大学生の国民年金保険料を免除することができる制度、
「学生納付特例制度」
の収入要件について、お話ししたいと思います!
学生納付特例制度の収入要件は、
日本年金機構のHPや、各市町村のHPで確認したところ、
所得 118万円+扶養家族等の数×38万円 で計算した額以下
となっております。
扶養家族なしで収入が給与だけの場合は、
給与所得控除後の金額(=合計所得金額)が118万円でよいこととなります。
給与所得控除が最低でも65万なので、ざっくり計算で給与年収183万(65万+118万)まで稼いでもクリアします。
(厳密にはH30年末調整のしかたという冊子のP81を参照いただくとわかるとおり、
給与年収194.4万円まで大丈夫です)
(念のため、最寄りの市役所の年金課にも確認しましたが、OKでした)
ですので、
最大で194万収入があったとしても、
「⑩前年所得」欄は「2.あり(118万円以下)」を〇して大丈夫です。↓
記入例
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen.files/623-3.pdf
ただ、国民年金を免除するということは、
同時に両親の健康保険の扶養に入っているケースが多いと思いますが、
健康保険の扶養の収入要件は130万円です。
こちらは、所得ではなく、総収入で判断しますので、
健康保険の扶養、国民年金の免除の両方をクリアしようと思うと、
収入を130万(非課税含む総支給額)未満に抑える必要がありますね。
ちなみに、税法上の扶養の要件は103万円(非課税通勤手当を除く)です。
両親が、自分の子どもが103万以上稼いでるとは知らず、税法上の扶養に入れたままで年末調整をしてしまい、税務署より再計算をするようお便りが来て給与担当者が困ってしまう。。。というケースがたまにあるようです。泣
気を付けましょう♪
最後に、
学生納付特例制度の話に戻りますが、
免除を受けた期間は、老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)に含まれることになりますが、
老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれません。
(注:満額の老齢基礎年金を受け取るためには、40年の保険料納付済期間が必要です)
今後、満額を受け取れるようにしたい場合は、
10年間のうちに追納することも出来ます。(上乗せ有りの場合有り)
ちなみに
免除の申請を出さないでいると、未納、滞納状態となり、
保険料を納付するよう催告状が届くようです。。。
学生で国民年金保険料を払えない場合は、
とりあえず、免除の申請を出すようにしましょう。
健康保険 被扶養者(異動)届の書き方
こんにちわ!
社労士事務所スタッフの今岡です!(^^)!
だんだんと寒さが本格化してきましたが、
皆様いかがお過ごしでしょうか。
今日は、
今年10月から添付書類などの事務取扱が少し変更になった、
「健康保険 被扶養者(異動)届」(以下「扶養届」と略します)
についてお話したいと思います。
様式も少しバージョンアップしていますので、新しい様式で届出をしましょう!
平成30年10月1日以降受付分より
扶養の手続きの際の “続柄” および “収入確認” がより徹底されるようになり、
被扶養者の収入や仕送り額等の確認の為、添付書類が必要になります。
【続柄確認】
住民票または戸籍謄本
★ただし被保険者・被扶養者全員のマイナンバーを記載すれば添付省略可
★新様式の扶養届の備考欄「※続柄確認済み☐」に必ずチェックを入れること!
【収入確認】
①税法上の扶養(年収103万未満)であれば
→ 添付書類不要(書類に〇を付ける箇所がありますので忘れずに!)
②年収103万~130万未満の場合(※60歳以上もしくは障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万未満)
→ 130万未満(※)であることを確認できる課税証明書等の書類
例:課税非課税証明書、直近の給与明細、雇用契約書 etc...
⇒管轄の年金事務所によって若干の取扱いの違いはあり得ますので
事前に各年金事務所へ確認されることをおすすめします。
③被保険者と被扶養者が別居の場合で仕送りがあれば(学生を除く)
→ 仕送りの事実と仕送り額が確認できる『預金通帳等の写し』
または『現金書留の控え』の写しが必要
新しくなった「健康保険 被扶養者(異動)届」↓
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hihokensha/20141224.files/01.pdf
詳しくは年金機構のHPにて↓
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000103900.pdf
以上です。
気付いたことがあれば、この記事に書き加えていきたいと思います...
よろしくお願いします。
一般健康診断の実施の範囲は?
事業主さんから
「健康診断を受けてもらわないといけない労働者はどこまでですか?
パートさんは?役員は?非常勤役員は?」
とよく相談があります。
答えは、
常時使用する労働者 です。
パート労働者はどうなるかといいますと、
①無期契約である。または有期契約の場合は1年以上使用されることが予定されているか、更新により1年以上使用されている。
②1週間の労働時間が社員の4分の3以上である
以上の①と②のどちらも満たす場合に、“常時使用する労働者”となるようです。
いわゆる、社会保険に加入している労働者と考えたらいいのではないでしょうか♪
なお、②に該当しない場合であって、1週間の労働時間が社員の概ね2分の1以上であ
る者に対しても一般健康診断を実施するのが望ましいとされています。
ただ、そういった方は、家族の健康保険の扶養になっている場合が多く、そちらで健康診断の補助が受けられるので、あまり問題はないかと思います。
~参考資料~
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/kenshin/300306/H30tokuteikenshin.pdf
役員はどうなるかといいますと、
そもそも
“労働安全衛生法に基づき、労働者の健康確保のために健康診断を実施しましょう”
となっています。
役員は常勤であろうが非常勤であろうが労働者ではありませんので、健康保険を受けさせないといけない義務はありません。
~参考資料~
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000103900.pdf